和歌山YEGについて

規約

和歌山商工会議所青年部規約

(目 的)

第1条

本青年部は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営に関する研鑚をつみ、和歌山商工会議所の事業活動への参画、協力を通じて、地区内における商工業の振興を図り、地域社会の発展に資すると共に、地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名 称)

第2条

本青年部は、和歌山商工会議所青年部と称する。

(事務所の所在地)

第3条

本青年部の事務所は和歌山商工会議所内に置く。

(事 業)

第4条

本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦と研鑚のための事業を行うこと。
(2)和歌山商工会議所青年部としての意見を和歌山商工会議所会頭に上申するとともにこれを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
(3)和歌山商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
(4)商工業に関する調査研究を行うこと。
(5)商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(6)商工業の振興及び地域社会の福祉の増進に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
(7)和歌山商工会議所等から委託された事業を行うこと。
(8)関係諸団体との連絡、協調をはかること。
(9)前各号に掲げるものの他、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(会員の資格)

第5条

本青年部の会員は、和歌山商工会議所の会員事業所の代表者及びその後継者又は事業所の代表者が推薦する従業員とし、年齢満50才以下の者とする。
但し、入会年度末において満49才以下の者とする。

(加 入)

第6条

会員となることを希望する者は、あらかじめ所定の申込書を提出し役員会の承認を得なければならない。

(会 費)

第7条

会員は毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。

2.会費の金額並びにその払込方法は、役員会の議決を経て別に定める。

(脱 退)

第8条

会員はあらかじめ本青年部に通知し、脱退することができる。
年度の途中で脱退しても既納の会費は返戻しない。

2.会員は次の事由によって脱退する。

(1)会議所会員たる資格の喪失
(2)第5条の規定により、その年齢に達した年度末において脱退する。
(3)死亡
(4)除名

(除 名)

第9条

本青年部は次の各号に該当する会員を総会の決議によって除名することができる。
この場合、総会への付議に至るまでに、該当する会員に対して、役員会の決議により脱退を勧告することができる。

(1)会費の納入義務を履行しないとき。
(2)本青年部の体面を傷つけ又は、その目的遂行に反する行為を行ったとき。
(3)その他会員として適当でないと認められた会員。

(役 員)

第10条

本青年部に次の役員を置く。

会長 1名
副会長 若干名
専務理事 1名
理事 35名以内
監事 2名

(役員選考委員会)

第11条

本青年部に次期会長、次期理事及び次期監事候補者選任の為の役員選考委員会を役員会の議決を経て設ける。

2.役員選考委員会は、会長または監事から1名、役員会から委員会設置数と同数名、各委員会から1名をもって構成する。

3.役員選考委員長は委員の互選をもって選出する。

4.役員選考委員長は、次期会長、次期理事及び次期監事を総会において提案する。

(役員の任免)

第12条

会長、理事及び監事は、総会において選任し、又は解任する。

2.副会長及び専務理事は、理事の中から会長が指名する。

(役員の職務)

第13条

会長は本青年部を代表し、職務を総理する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3.専務理事は会長及び副会長を補佐し、職務の運営を統括する。

4.理事は会長、副会長及び専務理事を補佐し、職務を処理する。

5.監事は本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(役員の任期)

第14条

役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

2.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。

3.補欠で選任された役員は前任者の残任期間在任する。

(総 会)

第15条

総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が召集する。

2.通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は必要あるごとに会長が招集する。

(総会の決議事項)

第16条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

(1)規約の設定、変更又は廃止
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)事業計画及び収支予算の承認
(6)解散
(7)役員会において必要と認める事項

(総会の議長)

第17条

総会の議長は、会長をもってあてる。

(総会の議事)

第18条

総会は、総会員数の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2.総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3.総会における会員の議決権及び選挙権は各々1個とする。

4.会員はあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。

5.前項の規定により議決権及び選挙権を行使するものは出席者とみなす。

6.会長が必要と認めた場合は電子会員総会を開くことができる。その場合の議決は第1項並びに第2項に準ずる。尚、この場合の代理出席は認めないこととする。

7.電子会員総会の運営に関する事項については、別に定める。

(役員会)

第19条

本青年部に役員会を置く。

2.役員会は、会長・副会長・専務理事・理事をもって組織する。

3.監事は役員会に出席して意見を述べることができる。

4.役員会は会長が召集する。

(役員会の決議事項)

第20条

次に掲げる事項は、役員会の議決を得なければならない。

(1)総会に提案すべき事項
(2)会員の加入の諾否、脱退勧告
(3)委員会に関する事項
(4)顧問及び相談役の委嘱の承認
(5)本青年部の運営に関する事項

(準用規定)

第21条

第17条(総会の議長)、第18条(総会の議事)の規定は役員会について準用する。

(委員会)

第22条

本青年部にその目的遂行のため、役員会の議決を経て委員会を置くことができる。

(委員会の組織等)

第23条

委員会に委員長1名、副委員長若干名及び委員を置く。

2.委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を経て委嘱する。

(委員会について必要な事項)

第24条

前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

(直前会長・顧問・相談役)

第25条

本青年部に直前会長、顧問及び相談役を置くことができる。

2.直前会長、顧問及び相談役は本青年部の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応じる。

3.直前会長、顧問及び相談役は会長が役員会の承認を得て委嘱する。

4.第14条(役員の任期)の規定は直前会長、顧問及び相談役に準用する。

(事業年度)

第26条

本青年部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(収 入)

第27条

本青年部の経費は、会費・補助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。

(その他)

第28条

この規定に定めるものの他、必要な事項は役員会の同意を得て会長が定める。

附 則

(実施の時期)

1.本規約は、平成18年4月14日から施行する。

(加入の特例)

2.設立時の会員加入は、第6条の規定にかかわらず公募とする。

(任期の特例)

3.設立時の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず本規約施行の日から平成20年3月31日までとする。

(事業年度の特例)

4.設立時の事業年度は、第25条の規定にかかわらず本規約施行の日から平成19年3月31日までとする。

附 則

(実施の時期)

1.第10条(役員)及び第11条(役員の任免)の改正規定は、平成20年6月5日から施行する。

附 則

(実施の時期)

1.第11条(役員選考委員会)の新設規定とし以下の条文を1条ずつ繰り下げる改正規定は、平成21年5月25日から施行する。

附 則

(実施の時期)

1.第9条(除名)及び第20条(役員会の決議事項)の改正規定は、平成24年5月28日から施行する。

附 則

(実施の時期)

1.第10条(役員)の改正規定は、平成25年6月7日から施行する。

附 則

(実施の時期)

1.第11条(役員選考委員会)及び第12条(役員の任免)の改正規定は、平成27年5月26日から施行する。

附 則

(実施の時期)

1.第11条(役員選考委員会)及び第25条(直前会長・顧問・相談役)の改正規定は、平成27年12月16日から施行する。

附 則

(実施の時期)

1.第5条(会員の資格)の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

附 則

(実施の時期)

1.第10条(役員)及び第14条(役員の任期)の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2.第18条(総会の議事)の追加規定は、令和3年6月11日から施行する。

 

更新日:2021年6月24日